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介護保険制度においては、福祉用具の貸与が保険給付の対象となっており指定居宅サービスとしての福祉用具の貸与事業を 行う際に、各事業所に2名以上の専門相談員を配置することが、定められています。この専門の相談員が『福祉用具専門相談員』です。 さまざまな角度から適切な福祉用具を選定し使用方法をアドバイスする同資格は、福祉用具貸与事業者の指定を受ける為に必要なだけでなくケアマネージャー、看護師、介護福祉士、PT、OT、ホームヘルパーなど介護福祉の分野で活躍するすべての方に有用な資格として注目されています。
※PDFファイルを開くにはAcrobatReaderが必要です。 福祉用具専門相談員香川県知事指定の福祉用具専門相談員養成研修 全カリキュラム修了の方に香川県知事指定「修了証明書」を発行します。
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