ビジネス実務法務講座キャンペーン実施中!
『ビジネス実務法務検定』ってご存知ですか?
1998年から東京商工会議所が行っている検定試験です。
名前はちょっと難しそうですが、勉強内容は、仕事だけでなく生活にもためになる法律の基礎知識が満載です!
仕事や日常生活の中では、思いもよらない場面でさまざまな法律が関係してきます。当たり前だと思っていたことが、実は法律的にみると違っていたというような場面がよくあります。
例えば次のような「割賦販売法上のクーリング・オフ」はどうでしょう。。。
「先日、母が、とある電器販売店で冷蔵庫を10万円で購入しました。支払い方法はクレジット・カードで、毎月5万円で2ヶ月払いでした。ところが、購入から2日後に冷蔵庫が故障したので、母は、その月のクレジット・カードの支払いを止めたいといっています。そんなことできるのでしょうか?」
あなたはどう思いますか?
クレジット会社との契約と電器販売店との契約は別個の契約だから関係ないような気もしますが。。。
割賦販売法という法律では、商品に問題のある場合、信販会社に対する支払いを停止するという抗弁を認めています。
この支払停止の抗弁を主張するには、信販会社と販売会社に、支払停止の抗弁権を行使する旨の通知を内容証明郵便で行います。そして、販売会社に対する支払いが銀行口座自動引き落としなら、直ちに銀行に口座振替の解約を申し入れると同時に、当月分の引き落としの停止も依頼します。
なお、支払停止の抗弁は、支払総額が4万円に満たない取引には適用されません。
ところで、平成20年に割賦販売法の改正が行われました。改正前は、割賦販売のうちで2ヶ月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割する取引に限定されていましたが、改正後はクレジットカードを決済に使った場合は、2ヶ月以上後の1回払いや2回払いも規制対象に加えられました。
したがって、この事例でも、支払停止の抗弁は主張でき、その月のクレジットカードの支払いを止めることができます。
このような実務的な法律の勉強を体系的にできるのが『ビジネス実務法務検定』です。
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