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ケアマネ試験まであとわずか!

10月28日(日)に行われる介護支援専門員試験まで1週間を切りました!
受験予定の方は最後の追い込みで無理していませんか?
このところ気温がぐっと下がり、肌寒くなってきました。
今まで勉強した成果を100%出し切るためにも体調管理をしっかりしてくださいね!

障害者福祉制度についてちょっと見直ししてみましょう!

【支援費制度】
●措置から契約利用へ
●応能負担
●対象者は身体障害者、知的障害者

【障害者自立支援法】
●利用したサービス量と所得に着目した仕組み(1割の定率負担・所得に応じた月額上限額の設定)
●対象者は身体障害者、知的障害者、精神障害者

【施設でのサービス】
●「日中活動」「居住支援」に区分

【地域生活支援事業】
●市町村が行う必須事業・・・相談支援事業、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業など

【サービス利用のプロセス】
●市町村へ申請
●市町村が面接調査、調査に基づき障害程度区分の一次判定
●市町村審査会を経て、二次判定、市町村による障害程度区分の認定
●支給決定を受けた利用者は、事業者や施設との契約によりサービスを利用

【障害程度区分】
区分 1・・・2・・・3・・・4・・・5・・・6
程度 軽度        重度

【利用料】
●1割定率負担(介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具)

【ケアマネジメント】
●ケアマネジメントの制度への導入
●無料

【障害福祉計画】
●国の定めた基本指針に基づいて、必要なサービス量とこれを確保するための方策を記載した障害福祉計画を策定する。

障害者福祉制度はしっかり押さえておきたいところですね!


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