株式会社を設立するには・・・。
みなさんこんにちは
みなさんは自分で会社を立ち上げてみたいと思われたことはありますか?最近では1人でネット起業される方もよくいらっしゃいますよね。株式会社を設立しようとしても、今までは資本金が1000万円以上必要であったりとハードルが高かった様に思います。しかし、平成18年5月1日に会社法が施行されてからは株式会社の設立が簡単になった様です。ではどのように簡単になったのでしょうか・・・・・。
?取締役の人数
株式会社を設立する場合、今までは取締役の人数は3名以上必要でしたが会社法施行後は1名で大丈夫の様です!
?資本金
株式会社の場合、今までは資本金は1000万円以上必要でした。しかし、会社法施行後は資本金の最低限度額がなくなりました!よって1円でも株式会社の設立が可能になりました。実際には1円で株式会社を設立する方はいないとは思いますが、1000万円と言う高いハードルがなくなった事によって、起業の夢が叶う可能性が高くなったと思います。
?現物出資
現金出資とは、株式会社を設立するときに通常は現金で出資するのですが、現金以外の物を提供することで会社に出資することを言います。会社法が施行される前は、『資本金の1/5以下』、『500万円以下』という制約がありました。例えば、資本金が100万円だったとして、パソコン2台とプリンタやFAX(50万円相当)を現物出資するとしたら制約に触れてしまうことになります。これが会社法では『資本金の1/5以下』の条件が撤廃されたため、現物出資が500万円以下であれば自由に物で出資できるようになり、起業資金の節約にもなります。
?商号
会社が使用する名称(商号)を決める時に、今までは類似商号禁止ということで、すでに使用されている他の会社の商号を使用することは禁止されていました。これにより、使用しようと考えている商号が使われていないかを調査する必要があり、これに時間がかかるため会社設立の障害になっていました。会社法施行後は類似商号禁止の規定が撤廃されたため、自由に会社名を決めることができるようになり、会社設立の手続きの手間が省ける様になりました。ただし、広く知れ渡っている会社名を使用すると不正競争防止法によって損害賠償請求されることもあるので、慎重に考える必要性はあると思います。
会社法施行により、主に以上の様な変化がありました。将来、独立起業を考えられている方は、資格取得などで自身のスキルアップをはかり、夢を叶えて下さい!その時は是非TACで!

本日、待ちに待った税理士試験の合格発表です!