新予防給付が始まります!

介護保険法が改正され4月1日から施行されます。
今回の改正の目玉のひとつとなっているのが新予防給付ですね!
これは、介護保険法の基本理念である『自立支援』をより徹底する観点から、軽度者に対する保険給付について、現行の『予防給付』の対象者の範囲、サービス内容、マネジメント体制等を見直した『新たな予防給付』へと再編されます。
もう少し詳しく・・・
<対象者の見直し>
予防給付の対象となるのは、新しい基準の要支援者となる。現行区分の要支援と要介護1の一部がそれぞれ要支援1、要支援2となる。
<サービス内容の見直し>
生活機能の維持・向上を考えサービス内容の見直す。訪問介護では、単に生活機能を低下させるような家事代行のようなサービスは原則行わない。また、筋力向上、栄養改善、口腔機能向上など、効果のあるサービスについては新たなサービスとして導入する。
<マネジメント体制の見直し>
『地域包括支援センター』において市町村を責任主体とし、要支援・要介護状態になる前からの一貫性・連続性のある「介護予防マネジメント体制」を確立する。
現行区分の要介護1の方のほとんどが、新区分の要支援2になる見込みです。要支援の方に提供される予防サービスがうまく機能し、多くの方の機能回復に繋がることを期待してなりません。
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