宅地建物取引主任者無料講座説明会があります!

今日2月22日(水)19時?と25日(土)10時30分?、宅建無料講座説明会があります。
宅建に興味のある方!ぜひ、ご参加ください!!
ところで、宅建取引主任者試験ではどんなことを勉強するのでしょうか??
宅建試験を受けるのに受験資格はありません。原則誰でも受験できます。
また、試験方法は4肢択一の筆記試験でマークシート方式です。
試験科目は、民法等、法令上の制限、宅建業法、その他関連知識といった科目があります。
『民法等』では、
不動産を購入する際などに交わす「契約書」に記載されているトラブルが起こった場合の処理方法や、トラブルを未然に防ぐための約束事を定めた法律です。特に「不動産の取引」に関係した部分から出題されます。
例えば・・・、
Q新築の家を買ったのですが、台風で雨漏りがして大変な目にあいました。このような場合、分譲会社に雨漏りを直してもらうことや、被害にあった損害金を請求することができるのでしょうか?
A不動産を取得した後になって、その不動産に欠陥があることが判明した場合に、買主は売主や建築業者に対して、損害の賠償請求や、修繕の請求等をできる場合があります。こうした不動産をめぐるトラベルの解決方法について民法等の中で学習していきます。
最近話題の耐震偽装問題は、どうなるのでしょうか?そういったことも民法等の勉強をすれば、分かるかもしれません。
『宅建業法』は、お客さんに不利益が生じないように、宅建業者や主任者の仕事上のルールを定めています。業者はもちろんのこと、みなさんがマンションなどの賃貸借や売買をする際には「宅建業法」の知識が大きな味方となります。
ここでは、ちゃんとした不動産会社かどうかを見分ける方法などを勉強していきます。
『法令上の制限』では、「住み良い街づくり」「安全な家づくり」をしていくためのルールを定めた法律を勉強します。あまり馴染みがないかもしれませんが、学習していくと自分の住んでいる街を見る目が変わるはずです。
『その他の関連知識』では、不動産購入の際にかかる税金制度のことや、土地・建物の安全性や耐久性といった不動産にまつわるさまざまな知識を学習します。この分野の中には「こういう意味があったのか!」といった場面がきっと訪れます。
おもしろうそうだッ!と思われた方、ぜひ講座説明会にご参加ください。
講座担当が、首を長くしてお待ちしております
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